業界情報
雇用調整助成金の特例措置
通常の場合の 雇用調整助成金 |
一般的な場合の特例措置 |
緊急対応期間の特例措置 (令和2年4月1日から 令和2年6月30日まで) |
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主 |
新型コロナウイルス感染症の 影響を受ける事業主(全業種) |
同左 |
生産指標要件 (3ヶ月10%以上低下) |
(1ヶ月10%以上低下) |
(1ヶ月5%以上低下) |
被保険者が対象 |
据え置き |
雇用保険被保険者でない労働者の休業も対象に含める |
助成率 (中小2/3)、(大企業1/2) |
据え置き |
(中小4/5)、(大企業2/3) 解雇を行わない場合は、 (中小8/10)、(大企業3/4) |
計画届は事前提出 |
事後提出も認める (1月24日~5月31日まで) |
事後提出も認める (1月24日~6月30日まで) |
6ヶ月以上の 被保険者期間が必要 |
撤廃 |
同左 |
支給限度日数 1年100日、3年150日 |
同左 |
同左+上記の対象期間 |
時間外労働等改善助成金に以下の2つのコースが新設された。
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感染症対策のための テレワークコース |
感染症対策のための 職場意識改善特例コース |
対象事業主 |
テレワークを新規で導入する 中小企業 |
特例休暇の規定を整備する 中小企業 |
対象となる取組み |
通信機器の導入等 |
労務管理用機器等の導入 |
主な要件 |
テレワークを行った労働者が1名以上いる |
特別休暇の規定の整備を行った |
対象となる期間 |
令和2年2月17日~5月31日 |
同左 |
支給額 |
補助率:1/2(上限100万円) |
補助率:3/4(上限50万円) |
(記事:理事 吉永茂)