業界情報

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経営者保証の解除を後押しするための特別枠の創設

(1).事業承継にとって、経営者保証が大きなネックになっていた。
そこで下記の①~④の全てを満たす場合は、保証協会が経営者に代わって信用保証をする制度が設けられた。

①.資産超過であること
②.返済緩和中ではないこと
③.EBITDA(償却前営業利益)が有利子負債の10倍以内であること
④.法人と個人の資産の分離がなされていること 

この場合の保証限度額は、無担保8000万円、有担保2億円の合計2億8000万円とされている。

(2).上記(1)の一般枠とは別に2億8000万円の特別枠が2020年度内にスタートする見通し。このことにより、一般枠と合わせた保証枠は5億6000万円にまで広がり、既存制度ではカバーできない大型の事業承継にまで経営者保証の解除が可能となる。

要件は、上記(1)の①~④と同様である。

(3).後継者不在のためM&Aにより事業承継が行われる場合の買取り資金調達のための保証協会の保証(「経営承継準備関連保証」)が平成30年7月に設けられたが、今回の特別枠による保証額の増大は「経営承継準備関連保証」にも適用される予定である。

 

なお上記(2)、(3)の特別枠の支援を受けるためには、経済産業大臣あるいは都道府県知事の認定を受ける必要がある。

(記事:理事 吉永茂)

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