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このほど国土交通省がまとめた経営事項審査(経審)の改正案の概要は以下の通り。公布は今夏であるが、意見募集を経ることで、修正が加わる可能性がある。施行は2021年4月1日。改正案の対象は、Z点(技術力)とW点(その他の審査項目・社会性等)。
(注1)建設業経理士(1・2級)と建設業経理事務士(1・2級)は共に経営事項審査の評価対象であり、名称が異なるだけで扱いは同じ。平成19年3月11日の試験以後の1・2級合格者は建設業経理士となり、それ以前の合格者は建設業経理事務士となる。
(注2)1級及び2級建設業経理士の場合は、「登録経理試験に合格した者の知識向上を目的として振興基金が実施する講習を5年以内に受講した者」と定める。ただし16年度以前の合格者については、23年3月まで評価対象とする時限措置あり。
なお現在、経審の受審については、新型コロナウイルス感染症対応の建設業者への影響を考慮し、一定期間の特例措置が設けられている。
経審は、建設工事について発注者と請負契約を締結する日の1年7月前の日の直後の事業年度終了の日以降に受審しなければならないが、前述の影響を受けた建設業者について、令和2年5月29日から令和3年1月31日まで(注3)の間は、平成30年10月29日の直後の事業年度終了の日以降に受審していれば足りる。
(注3)令和3年2月1日からは、原則のとおり1年7月前の日の直後の事業年度終了の日以降に受審しなければならないため、令和3年2月1日に間に合うよう、余裕をもって受審する必要がある。また、令和3年1月31日までの間でも直前の事業年度の経審を受審可能で、評点も有効。
(記事:理事 吉永茂)